保育士の登録制

平成15年11月29日より、平成13年11月30日に児童福祉法の一部が改正された法律が施行されました。現在、保育士として業務を行っている方は、都道府県知事に登録する必要があり、都道府県知事から保育士証が交付されて初めて「保育士」として名乗ることができます。そのため、従来の保育士資格証明書では、保育士としての業務を行うことができなくなっています。

この改正は、児童福祉施設の任用資格から保育士資格を名称独占資格に改め、専門職としての保育士の重要性が高まっていることや社会的信用が損なわれている実態に対処する必要があることなどに対応するために、併せて登録、守秘義務に関する整備がされるものです。

必ずしも登録をする必要性はなく、登録をしなくても、資格がなくなるわけではありませんが、今後保育士として業務を行おうと考えている方は、業務に就く前までに登録をしておく必要があります。